2017年07月17日

訪問販売お断りステッカー作成記念シンポジウム

平成29年7月15日、神奈川県弁護士会が、「地域で防ごう消費者被害」と題して、訪問販売お断りステッカー作成記念シンポジウムを行いました。
 
訪問販売とは、突然業者が家にやってきて商品等の説明をしたり、契約の勧誘をしたりするため、消費者にとっては不意打ちになり、冷静に判断して契約を締結するかどうかを決めることが難しくなるという点に特徴があります。また、勧誘を望んでいない消費者にとっては、私生活の平穏を侵害されるという側面もあります。

 神奈川県内における消費生活相談のうち、平均して10%程度が訪問販売に関する相談であり、年代別に見ると、70歳以上からの相談が毎年1位となっているようです。これは、高齢者が、家にいることが多いことから、ある意味当然の結果なのでしょう。

 訪問販売による消費者被害は、不意打ち的に行われる訪問販売において、消費者が、明確に拒絶の意思を示しにくいために発生します。そこで、そもそも訪問販売を希望しない消費者が、訪問販売お断りステッカーを玄関ドア等に貼ることができれば、業者は、そのお宅には訪問することがなくなり、訪問販売による消費者被害を減らすことができるのではないかと考えられます。このような期待から、神奈川県弁護士会は、訪問販売お断りステッカーを作成しました。

 ただ、問題は、現在の神奈川県消費生活条例において、訪問販売お断りステッカーを貼ることが、訪問拒絶の意思表示に該当すると、明確に解釈されていないことです。この点は、今後の課題であり、神奈川県弁護士会が、神奈川県と協議を重ねて、条例改正を求めていくべきと考えます(この点については、平成29年6月8日付で、神奈川県弁護士会の会長声明が出されています)。

 訪問販売お断りステッカーの配布を希望される方は、神奈川県弁護士会にお問い合わせいただければ、無料で、弁護士会から発送されます(必要部数が大量にならない限り、送料はかかりません)。弁護士会の連絡先は、電話番号045−662−2277です。

 これが訪問販売お断りステッカーです。玄関先に貼ってください!
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posted by 大橋賢也 at 10:41| Comment(0) | 日記