平成28年7月22日、国民生活センターが、標記の題名で消費者への注意喚起を行っています。
1.国民生活センターのホームページによると、アルバイトの内容は、以下のとおりです。
(1)SNSで「いいアルバイトがある」といった投稿がなされ、消費者は、相手方に連絡を取る。「アルバイト」の内容は、電化製品等の入った荷物を指定の住所に送るだけで、1回3,000円から5,000円の報酬が得られる、というもの。ただし、「アルバイト」とするためには、運転免許証や健康保険証などの身分証明書が必要と言われる。
(2)消費者は、身分証明書を画像に撮り、画像データをSNSで相手方に送付する。その他、名前、住所、生年月日、電話番号、報酬の振込先の銀行口座などを伝える。
(3)相手を含めた何者かが、格安スマホを提供する事業者のホームページから、消費者を契約者としてSIMカードや携帯電話の端末を契約する。
(4)消費者のもとに、(3)で契約されたと思われる携帯電話の端末等が入った荷物が届く。消費者は、この荷物をあらかじめ指定された住所に送り、後日報酬を受け取る(消費者は、中身を知りません。)。
2.消費者は、「荷受代行」・「荷物転送」のアルバイトをしているだけという認識ですが、荷物の中身は、消費者の名義で契約された携帯電話であり、その携帯電話が、何らかの犯罪に使用されている可能性があるのです。
3.10月19日には、神奈川県警が、上記のアルバイトに応募した人の名義でスマートフォンを契約し、販売会社からスマートフォンをだまし取った詐欺容疑で、3人の男を逮捕した旨の記事が、時事通信社から配信されていました。
4.消費者は、通常、SNSで連絡をしてきた人物が、詐欺行為を行おうとしていることを知らないでしょうから、詐欺の共犯や幇助罪で逮捕されることはないと思います。しかし、数千円程度の報酬を得たいと思って始めたことが、結果的に、自己名義の契約を解約するために、解約金や携帯電話の端末代金を支払わなければならない状況に陥る危険性があります。ですので、絶対に、このような「アルバイト」と称するものには手を出さないようにしましょう。また、安易に個人情報を知らない人に教えてしまうと、予期せぬことに使われる危険性もありますので、絶対に教えないようにしましょう。知らない人に個人情報を教えることに危険性を感じる嗅覚を養うことは、とても重要なことです。
2016年10月31日
「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトにご注意!
posted by 大橋賢也 at 17:00| Comment(1)
| 日記
その被害にあってしまった場合はどうしたら良いですか?
確かに怪しいとも思わずに、免許証の画像を送って荷物を転送したこちらにも非があります。
ただ免許証の画像だけで携帯を契約できるとは知らなかったです。
通信会社も支払い方法がクレジットカード引き落としとなってますが、犯人は第3者のクレジットカードを名義だけ私の名前にしたものを使っていました。
それを通信会社は契約のさい、通していました。
ちゃんと番号と名義人、有効期限の全てを確認してくれていたら契約自体防げたはずです。
通信会社に非はありませんか?
こんなのに引っかかって本当にバカだとは思っています。
心療内科への通院歴もあるほど精神不安的なのであまり厳しいことは言わないで下さい。
本当に申し訳ありません。
分かる範囲で教えて頂けないでしょうか?