2015年10月12日

東京30K完走!!

 10月10日(土),葛飾区にある堀切水辺公園をスタートし,荒川河川敷を30q走る「東京30K」という大会に出場してきました。
 30K走る大会は珍しいのですが,12月にフルマラソン(湘南国際)を控えた私にとっては,うってつけの大会でしたので,初めて走ることにしました。

 上野から京成本線で堀切菖蒲園まで行き,駅から徒歩15分程度で堀切水辺公園という大会会場に着きます。休日ということもあり,荒川河川敷では,少年野球やソフトボール,それに少年サッカーの練習や試合が,たくさん行われていました。
 
 コースは,ほとんどアップダウンがないフラットなコースです。そして,荒川河川敷を往復するだけですので,景色を楽しめる大会ではありません。

 しかし,完走後には,おにぎりやドーナツなどが配られたり,飲み物もオレンジジュースや野菜ジュース,ビールに梅酒などが飲め,とてもおもてなしが充実した大会でした(ちなみに,下戸の私は,もっぱらオレンジジュースを飲みました。)。

 私は,中盤まで少し飛ばしすぎたため,後半失速してしまい,最後の5qは本当にしんどかったです。やはり,前半は,体が軽く感じても飛ばさないことが大切ですね。12月の湘南国際ではこのことを肝に銘じ,自己ベストを狙いたいです。

 上野東京ラインができたおかげで,堀切菖蒲園も行きやすく,また,おもてなしが充実した大会だったため,是非来年も出場します。

002.JPG
posted by 大橋賢也 at 12:16| Comment(0) | 日記

2015年08月27日

来訪請求とクーリング・オフ

 今日は,訪問販売にあたるが,クーリング・オフを行使できるかどうか微妙な問題について取り上げます。以下のようなケースのご相談が多いので,具体例を用いてご説明しましょう。

 ある日,自宅のポストに,水回りに関する修理を請け負う業者のチラシが入っていました。チラシには,修理の内容ごとの値段が書いてあります。最近,洗面台の蛇口付近から水漏れするようになったので,業者に電話をして,水漏れの修理を依頼しました。
 業者に家に来て確認してもらったところ,蛇口のパッキンの交換ではなく,蛇口自体を交換する必要があると言われました。業者からは,蛇口を交換した場合の値段について詳しい説明がなかったのですが,チラシを見る限り1万円以内に収まると考えたので,交換を依頼しました。
 ところが,作業終了後,業者から渡された請求書には,10万円近い金額が記載されていました(予想の10倍程度!!)。
 このような場合,クーリング・オフを行使することができるでしょうか。

 訪問販売とは,簡単に言うと,呼んでもいないのに業者が自宅に来て,商品の売り込みをかけ,売買契約等を締結することを言います。訪問販売では,購入意欲もない消費者のところに業者が突然来て,勧誘を開始するわけですから,消費者にとっては,不意打ち的な勧誘を受けたことになります。そのため,よく考えもせずに契約してしまった消費者に,一度冷静になる機会を与えて,必要なかったと思えば,契約を無理由かつ無条件で解除できる権利を与えることにしたのが,クーリング・オフです。ちなみに,訪問販売では,業者から,法律で定められたことが記載された書面を受け取った日から「8日以内」であれば,クーリング・オフを行使することができます。

 では,本件のように,消費者が,業者に電話をして,修理を依頼した場合は,クーリング・オフを行使できるのでしょうか?
 先ほど述べたように,クーリング・オフが認められた趣旨は,不意打ち的な勧誘を受けて契約してしまった消費者を一定期間に限り,救済するという点にあります。そうすると,チラシを見て業者に電話をし,修理を依頼した消費者は,自分で考えた上で修理を依頼しているわけですから,不意打ち的な勧誘を受けたわけではありません。したがって,このように,業者に来訪請求した消費者は,基本的に,クーリング・オフを行使することができません。

 もっとも,本件では,当初,消費者が考えていた修理内容とは異なる修理内容をその場で業者から説明され,勧誘されたわけですから,消費者にとっては,実際に行われた勧誘や修理は,不意打ち的なものであったはずです。そこで,このような場合は,消費者が,業者を呼んでいるものの,自宅で不意打ち的勧誘を受けたとして,クーリング・オフを行使することができると考えて良いと思います。
 また,単に見積もりを取るために来てもらったが,その場で商品の勧誘を受けて,契約を締結した,という場合も,クーリング・オフを行使することができます。

 業者から,予想していた修理内容とは異なる説明を受けたり,金額が不明確だったりした場合は,金額の提示を求めたり,もう一度考えるために,その場では契約しない,という冷静な対応を取ることが大切です。
 もし,契約してしまったとしても,クーリング・オフを行使することができるかもしれませんので,その場合は,川崎エスト法律事務所(http://kawasakiest.com)までご連絡ください。
posted by 大橋賢也 at 08:32| Comment(0) | 日記

2015年07月19日

急増!若者を狙ったマルチ販売トラブル

 私は,たまに消費者行政センターに行き,相談員さんから,日々の業務の中での困りごとにつき,ご相談を受けているのですが,最近しばしば目にするのが,大学生等の若者を狙い,金儲けソフトの販売を勧誘するマルチ販売トラブルです。

 具体的な内容は,次のようなものです。
@ 大学生が,先輩から,投資ソフトの購入を勧められる。
A 新たにソフトを購入する人を紹介し,その人がソフトを購入すると,購入代金の1割をもらえる。
B 先輩から紹介された人から,「投資ソフトの他に,専用パソコンも必要である。」と説明を受ける。
C 「お金がない。」と言うと,「バイト先の会社で正社員として働いていて,年収が●●万円あると言えば,消費者金融からお金を借りられる。」を言われる。
D 消費者金融からお金を借りて,先輩から紹介された人に渡す。

 上記のように,自分が購入した商品を,他の人に販売することで利益を得られると勧誘し,売買代金を支払わせる取引を,「連鎖販売取引」と言います。

 事業者が,連鎖販売取引を行うときは,法律で定められたことを記載した契約書面を消費者に交付する必要があります。
 そして,消費者は,契約書面を受け取った日から20日間は,クーリング・オフをすることができます。契約書面に不備がある場合は,不備のない契約書面を受け取るまで,クーリング・オフの権利が留保され続けます(20日の期間が進行しないということです。)。

 消費者金融からお金を借りる前の段階(上記のCまで)であれば,クーリング・オフを行使して,契約を取り消せば足ります。
 問題は,消費者金融からお金を借りて,事業者に渡してしまった場合(D)です。この場合も,事業者と連絡が取れれば,クーリング・オフを行使して,返金を求めることができます。しかし,事業者と連絡が取れなくなったような場合は,返金を求めることはできなくなってしまいます。このような場合は,消費者金融に対する借金だけが残ってしまうことになります。

 大学生になると,消費者被害にあう機会が次第に増えてきますので,親御さん共々注意をしていただく必要があります。お子さんには,「安易に儲かる話には,注意するように。」と伝えていただきたいと思います。

 少しでもおかしいと思ったら,川崎エスト法律事務所(http://kawasakiest.com)までお問い合わせください。
posted by 大橋賢也 at 16:15| Comment(0) | 日記